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古⺠家再⽣ストーリー #2 古民家活用の最初のハードル(1)

ここでは古民家リノベーションについて、不動産の目線でご紹介しています。
前回はリノベーションすることになった築90年ほどの空き家の古民家についてご紹介しました。
(#1「空き家古民家の活用」はこちらから)

リノベーションすることになった古民家

この古民家は所有者様と相談し、「皆が集まれるような場所に再生しよう」という方向に決まりました。このような古民家を活用する際には、大きく分けて「建物(技術面)」「法律・制度」「資金・スケジュール」と言う最初のハードルが3つあります。

本コラムでは以下の2つのハードルについて解説します。

  1. 建物の利用制限のハードル「法律・制度」
  2. 資金面のハードル

(「建物(技術面)」についてはTERRE CASAのグループ会社で設計デザイン部門のTBJ DESIGN OFFICEのinstagramをご覧ください。)

今回はまず 1.建物の利用制限のハードル「法律・制度」について解説していきます。

/ 1 .建物の利用制限のハードル「法律・制度」 /

一口に古民家活用と言っても、個人用として自宅や別荘として利用する、事業用としてカフェ、宿泊施設、レンタルスペース、として利用するなど様々な選択肢があります。
しかし、その古民家の立地によっては何でも自由に利用できるわけではありません。

まずは、その古民家がどのようなエリアに位置しているか、用途地域(都市計画法)を調べる必要があります。都市部の場合、エリアごとに建物の種類や大きさを制限するルールが定められています。例えば、主に居住用の家を建てるためのエリアには工場などの騒音や振動が発生するような建物が建てられません。

古民家は農村エリアの市街化調整区域に立地している場合が多いです。この場合都市部よりさらに利用方法が制限されていますが、条例などが設定されており条件付きで事業用として利用できる場合もあります。

今回の古民家は、自治体の法律・制度を調べた上で、「農家カフェ」と「民泊施設」として利用することに決まりました。

古民家リノベーションのイメージパース

建物をリノベーションしてしまった後で「このエリアではこの利用方法は違法だった!」と気がついても遅いので、利用方法を決める前に、各自治体に問い合わせるか、古民家活用に詳しい不動産会社や建築事務所にご相談ください。TERRE CASAでも随時ご相談を承っております。

次回、「古民家活用の最初のハードル(2)」では2.資金面のハードルをお届けします。

TERRE CASAでは、古民家相談会を行なっております。
個別相談はこちらまでお問い合わせくださいませ

ご予約・お問い合わせはこちら
http://terre-casa.jp/contact/

古民家の内覧会などのイベントの際にも相談会を行なっておりますので、お気軽にお越しください。
イベント情報はホームページの「お知らせ」やinstagramで告知しております。

懐かしさが漂う日本の家 加古川市

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